熟年再婚で年金は増える?幸せな老後を迎えるための資金計画は抜かりなく。
再婚には、なにかと“お金”に関する問題がついてまわるもの。
それは若かろうが熟年だろうが同じことですが、熟年再婚ならではの複雑な問題もあります。
今回は、熟年再婚に特有の「年金」の問題にクローズアップ!その再婚はあなたにとって吉と出るのか、凶と出るのか?
ある程度の年齢になれば、「働いて稼ぐこと」から引退して年金暮らしになっていくでしょう。
その時、「ひとり」なのか「ふたり」なのか? それは後の人生設計を大きく変えることになりそうです。
厚生労働省の資料によれば、厚生年金保険の平均月額は147,051円、国民年金は55,615円です。
男女間では6万円もの差がありますので、シニアの女性が年金だけで一人暮らしをしていくのは経済的にかなり厳しいことではないかと推測されます。
それは男性にも言えることで、結婚すれば世帯収入(もらえる年金の合算)が増えるわけですから、一人の時にはあきらめていたちょっとした贅沢も楽しめるようになるでしょう。
食費も光熱費も住居費も“折半”するような形となりますので、年金暮らしのシニア層にとっては男女共に「熟年離婚には経済的なメリットがある」と言えます。
年金に関してちょっと気になるのは、前のパートナーとの離婚時に分割した年金ですよね。
新たに始まった「年金分割」というシステムにのっとって、婚姻生活中にかけた厚生年金保険を“半分こ”にしているケースも多いでしょう。
再婚すれば正真正銘の他人になるわけですから、「分割した年金もチャラになるのでは」と思われがちです。
しかし、離婚に伴う年金分割は、あくまでも「結婚生活の中で共に築いた財産を分け合う」という考え方の元に成り立っている制度ですから、熟年再婚したとしても引き続き受け取り続けることができます。
例えば、「夫が会社員、妻は専業主婦」という組み合わせで結婚生活を送っていた夫婦の場合、(妻が)離婚して再婚したとしても離婚時に分割された年金は受け取り続けることができます。
元夫の立場としてはなんだか納得いかない思いをすることになるかもしれませんね。
一方で、元夫が亡くなって遺族年金を受け取っていた場合は少々事情が違ってきます。
このようなケースでは、再婚するとその権利は失われ、遺族年金の支給は受けられなくなってしまいます。
そのため、あえて「入籍せずに一緒に暮らす」という選択をする方もいるようです。
とはいえ、再婚する相手が経済的に恵まれている方であれば、遺族年金を受け取れなくなっても全く問題ないわけですよね。
塾年再婚する場合は、「どうするのが最も経済的なメリットが大きいのか」ということをじっくり計算してから決めることをオススメします。
若い頃の結婚以上に、計算高くないと自分の老後を守れないのですから。
塾年再婚についてまわる「年金」の問題に注目してみました。
経済的に少しでも余裕のある老後を送るために意識したいポイントをまとめます。
- 「世帯収入」という観点では、熟年再婚はメリットが大きい
- 再婚しても、前の離婚で適用された「年金分割」は継続される
- 遺族年金については支給が受けられなくなる
「年金」「お金」という部分に絞り込んでみると、熟年再婚は年金受給額の少ない自営業やフリーランス、女性にとってメリットが多いことに気づきます。
とはいえ、お金に換えられないメリットはたくさんあるので、「自分が得るもの」と「失うもの」を両てんびんにかけてじっくり検討してみましょう。
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