熟年再婚するなら絶対に知っておきたい遺産相続のルール
自分の死後、残された財産をどうするかみなさんはもう決めていますか?
熟年再婚を考えているならなおさら、遺産相続のことはしっかり考えておいたほうが良いでしょう。
そうでないと、あなたにとって大切な人たちが遺産を巡って醜い争いを繰り広げることになってしまうかもしれません。
熟年再婚するような年齢になれば、それなりの蓄えもあるでしょう。
それが前妻・前夫との間に築いたものであればなおさら、その遺産をどうするかを考え、その意志を、残されるであろう大切な人たちと共有しておくべきです。
熟年再婚することについて、子供に反対されていた場合。
お子さんたちが、後からやってきたパートナーを良く思っていないのであれば、遺産相続は揉めに揉めるでしょう。
前妻との間に築いた財産を、後からやってきた女性が奪っていく・・・お子さんたちの目にはそんな風に映っているのかもしれませんよ。
実際、再婚して数年であなたが突然この世を去る可能性もあるわけですし、そうなればなおさら、お子さんたちにとっては面白くないはず。
法律上は、亡くなった時点でのパートナーは必ず相続人になります。
もらえる金額は法定相続分の半分。
そして残りの半分を、亡くなった方の子や親、兄弟で分割することになるのです。
子どもの反対を押し切って熟年再婚 ⇒ 数年で亡くなる ⇒ 遺産の半分は新しいパートナーが受け取る・・・という流れだと、当然、子供たちには不満が残ります。
「母さんと一緒に築いてきた財産なのに、なんで見ず知らずの女と分け合わないといけないんだ」と、死後にわだかまりを残すことになってしまうかもしれません。
もう一つ考えられるのが、再婚に伴って新しいパートナーが連れてきた連れ子の問題です。
熟年再婚の年齢になると、その子供もすでに成人していて一緒に暮らすことはないかもしれません。
しかし、もし通院や介護などで世話になったとしたら、我が子のような愛情も生まれるでしょうし、「自分の死後にはこの子にも何か財産を残してあげたいな」という気持ちにもなるでしょう。
ところが、法律上は、連れ子には遺産相続の権利がありません。
残してあげたいと思っても、何も残してあげることができないのです。
ただ、養子縁組の手続きをしていた場合は、その子も「亡くなった人の子供」とみなされるので相続の権利が発生します。
また、パートナーも亡くなったらその遺産はその子どもが相続することになりますよね。
熟年再婚した後も元の家(つまり、前妻と住んでいた家)に住み続けた場合には、その家は最終的に新しいパートナーの子供の手に渡ることになるかもしれません。
そうなると、たとえとっくに独立して実家を出ていたとしても、あなたの子供は良く思わないでしょう。
「思い出の家を、赤の他人に奪われた」と思われても仕方がないですよね。
「自分はもう死んでしまうのだし、後のことがどうなろうが知ったこっちゃない。好きにやってくれ」
そう思っている方も少なくないでしょう。
しかし、もし自分が残した遺産が原因で骨肉の争いになってしまったら?物騒な話ですが、そういった遺産がらみの事件は結構多いですよ。
自分の死後もみんなが笑って幸せに、仲良く暮らせるように準備しておくのが本当の「終活」というものではないでしょうか。
そのためには、まず「自分が遺産をどうしたいのか」をハッキリさせておくことが大切。
誰に、どのくらいずつ遺したいのか。
考えが決まったら配偶者や子供たちにも気持ちを伝え、遺言状を書いておきましょう。
遺言状の内容は「指定相続分」となり、法律による相続分よりも優先されます。
それは、今のあなたにしかできないことであり、残された人々への唯一の愛の伝え方でもあります。
熟年再婚に伴って知っておくべき遺産相続のルールや注意点についてまとめました。
要点をおさらいしましょう。
- 新しい配偶者と自分の子供が遺産を巡ってトラブルになる可能性がある
- しかるべき手続きをしておかないと、連れ子は遺産を相続できない
- 遺言状の内容は、法定相続分より優先される
あなたにとって本当に大切な遺産である子やパートナーがツラい思いをするようなことがないように、今から準備できることは抜かりなく。
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