固定資産税が発生する?!お墓を購入したらかかる費用
お墓には種類があります。
自治体が所有している公営墓地と、宗教法人などが持っている民営墓地、そして寺院の境内で管理している寺院墓地、自然が多く宗派など気にすることない公園墓地の4種類です。
これらの墓地の区画を購入し、お墓を建てることになります。
お墓を購入する際の費用は約200~300万円ほどで、その内訳は以下の通りです。
・永代使用料(墓地として代々使用する権利のようなものです)
・墓石建立費(墓石代や工事費などのことです)
・年間管理料(お寺で言う「お布施」のことで、1年分をまとめて払います)
・開眼供養・納骨法要の費用
お墓を建てる墓地によって、名目が変わったりすることもありますが、内容は同じです。
この時、「お墓を購入するということは、土地を購入すること」として、捉えてしまうことが多いようです。
そのため、年間管理料の請求が来ると、固定資産税の支払いと勘違いする人もいるため、税金がかかっているかのように勘違いをします。
毎年決められた月に年間管理料の請求が来ますから、名目を確認するようにしましょう。
税金の面から話をすると、不動産法の観点では、登記していない土地には固定資産税はかかりません。
墓地の場合もこれに該当します。
そのため、固定資産税は、課税されることはありません。
「お墓の区画を購入する=固定資産税がかかる」は、全くの見当違いです。
特に自治体の公営墓地を購入した場合は、税金の納付書のような感じで年間管理料の請求が来ます。
お墓を購入することで、さまざまな費用がかかります。
名目をよく確認して、支払うようにしましょう。
お墓は固定資産税の対象になるのか、と疑問をお持ちの方へ。
一般の霊園や寺の墓地に建立したものの場合は永代使用料を払って借りている状態なので、土地の所有者は管理団体や寺となり、また墓として使用される土地には固定資産税は課せられません。
ただし、それらは管理団体が「墓地・埋葬などに関する法律」に基づく墓地台帳に登録されている団体つまり地方自治体や宗教法人、公益法人などの団体に限られます。
墓地の分譲主が株式会社である場合はその土地は課税対象となっています。
法施行前の昭和23年以前に建てられた墓地はみなし墓地と言われて、そちらも非課税です。
先祖から受け継いだ墓地・墓石・仏具などは法律上「祭祀財産」とされ、基本的に相続の対象にはならないものです。
そのため墓を継いだり、仏壇を継ぐことで税金が発生することは一般的にはありません。
お墓を購入する際に、土地も分譲して貰って、購入すると言う流れに「土地を買った」との感覚を持たれる方もおられるでしょう。
管理費が年払いの場合は、まれに課税と混同されてしまう可能性がありますがそれは固定資産税ではありません。
個人的に少し疑問が生じたので、霊園内の売店などの施設はどんな扱いなのか調べました。
そちらには課税されるようです。
霊園の施設が廃れないように売上貢献しましょう。
ところで、法整備以前の既存墓のみなし墓地は、後年になって土地の所有者が変わっても、立ち退きを要求する権利はありません。
一端除けてしまうと、そこは既存墓の為に特例で墓とされていたので新しい墓は建ちません。
建てられないので気をつけてください。
良く道の脇とか、市街地にぽつんとお墓があるのを見ますが、それはみなし墓地でしょう。
管理者の方の合意が無ければ動かせない墓地、そして新しい墓地。
お墓といっても中身は色々ですね。
永代供養の総合情報
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