お墓の準備をするだけ?!相続税がかからない財産とは?
生きているうちに墓地を購入し、お墓を建てそれに伴った小物類までもしっかりと準備している人たちが増えてきています。
節税のためと考えている人もいるようですが、残された人にとっては大変助かるものであることは間違いありません。
なぜ、お墓には相続税がかからないのでしょうか。
相続税には課税対象となるものと、非課税となるものがあります。
この課税対象となるのは、現金や株券、宝石や美術品などです。
非課税対象となるのは、墓地・墓石・仏壇・仏具などの礼拝に使うものです。
例え、それがどんなに価値のあるものだとしても課税対象にはなりません。
お墓や仏壇などは、先祖や故人を敬うためのものです。
法律上、これらの物は、お金に替えることなどできない物として考えられています。
このことは、相続税法第12条に記載され、法によって守られています。
生前から自分でお墓を準備し、自分に万が一のことがあったときのことを考えている人もいるでしょう。
その考えが、相続税の方面まで息づいて思いが残るというわけです。
お墓を相続する場合は、(厳密に言うと、民法上の相続財産ではありません)税金がまったくかからず、承継することができるのです。
自分のためと思ってしたことが、後の遺族のためになり、ついては管理や供養について何の心配もすることなくなります。
お墓などは代々継承していくものですから、受け継いだら大事にしなくてはいけません。
お墓は、財産として捉えるより受け継ぐ物として捉えるといいでしょう。
お墓に相続税はかからないけれど、注意すべきお金問題はここ!
お墓を相続するのは、相続税はかかりません。
ですが受けついでからの管理費の問題があります。
お墓は長男に任せるから安心、と思わずに、そのお墓の管理費までも出来るだけ面倒を見ておくのがよりスムーズな引き継ぎの元になります。
お墓の管理は、年に数回、盆、春秋彼岸、命日、正月にお参りして綺麗にすることで果たせます。
ですが、管理費がいくら位で、何年毎の徴収なのかまでしっかりと引き継いでおかないと予定外の出費を強いる形になってしまいます。
遺産の分配は親族相応に平等にしたとしても、仏壇、墓を継いだ家庭だけが管理費を出し続けるのは不平等感を招いてしまいます。
手続きとしては、まずお墓を継ぐことは「承継(しょうけい)」と呼ばれ、かつては長男が継ぐことが習慣となっていました。
ですが子供が居ない場合などは友人もお墓を継ぐことができます。
その場合は家族の同意が必要です。
ただしここの注意点として、公営の墓地では親族以外の継承は認められないことがほとんどです。
お墓、仏壇、仏具は祭祀財産として扱われ、相続の際に財産としては扱われません。
もし、兄弟がいて兄がそれらを承継し、弟がそれらも取得するには費用が掛かるので狡い、相続の取り分はその分は減らして欲しい、と言われても、法的な根拠は弟さんにはありません。
このお墓の相続に関しては、そのお墓自体のの維持管理費が相続した人の負担になるので、いわば相続税と言えますね。
年数回の墓参りにしてもお供え、掃除、寺の墓なら少しご挨拶と気持ちのお布施をしたり。
基礎が痛んで水漏れでもしてきたら、まとまった金額の修繕費もねん出しないといけません。
お墓を引き継がれる際には、気になる箇所はリフォームされてからの方が互いに気持ちがいいかも知れませんね。
永代供養の総合情報
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