葬儀費用は確定申告しても意味がない!?その理由を教えて!
所得から税金が控除される確定申告。
家族の葬儀費用にかかった費用を申告した場合、いくらかでも税金の控除は受けられるの?
と疑問に思っている方も多いはず。
残念ながら、確定申告では税金の控除は受けられませんが、その代わり相続税の控除を受けることができます。
決して安いとは言えない葬儀費用、使える制度は漏れなく利用するのが賢明ですよ!
葬儀費用は、確定申告では税金の控除を受けることができませんが、相続税の控除を受けることは可能です。
その場合、内容としてはどこまでが控除の対象となるのか?
そして、申告の期限はいつまで?
毎年恒例の確定申告。
簡単に言うと、税務署に前年(1月~12月)の所得を報告し、税金の過払い・不足分を調整するという仕組みです。
フリーで仕事をしている人にとっては、住民税の金額を決定づける申請でもありますね。
各種保険や住宅ローンを支払っている場合は、「何かと金がかかって大変じゃのう」ということで税金の控除を受けられたりもします。
そういた控除のシステムがあることを知らずに申請しないままでいると損をする!
では、家族の葬儀費用はどうなんでしょうか。
確定申告すればいくらか税金の控除を受けられるの?
結論から言うと、確定申告では控除は受けられないよう。
なぜなら、確定申告というのはあくまでも「所得税」に関する申告だからです。
ただ、 「相続税申告」ならば葬儀費用が控除される仕組みがあるようです!
相続申告と確定申告ってなにがどう違うの?
そんな疑問をお持ちの方も多いことでしょう。
相続税というのは、故人から財産を譲り受けた人が支払うべき税金のことです。
つまり、「お前、財産を譲ってもらったんだから、タダで済むと思うなよ!」というわけですね。
ただ、そうは言っても葬儀費用が発生しているわけで、その分だけ税金を免除してやろうというのがこの制度の趣旨です。
ここで控除対象となるのは、主に次の4つです。
- ①遺体や遺骨の運搬費用
- ②火葬や埋葬、納骨にかかった費用
- ③読経料など、お寺へのお礼として支払った費用
- ④通夜などにかかった費用
一方、香典返しや墓石・墓地の購入、初七日などの法要にかかった分の費用は控除の対象にはなりませんのでご注意を!
税金に関することとなると、お国は厳しいですよ~。
「これだけ相続して、葬儀費用としてはこのくらいかかりました」と口頭で説明するだけでは納得してもらえません。
それが真実かどうか、疑わしいですからね。
葬儀費用を控除してもらうには、葬儀費用の領収証が必要になりますので、葬儀を依頼した業者に必ず発行してもらいましょう。
それが難しい場合は、出金に関する記録帳の提出を求められます。
記載しておくべきは、出金日や目的、金額、出金先などです。
ちなみに、確定申告は毎年2月~3月ですが、相続税からの控除の場合は故人が亡くなった日の翌日から10か月以内に申告書を提出することになっています。
この期間を過ぎると控除されませんので、「うっかり忘れていた」なんてことがないようにしたいですね。
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