誰がどのくらい負担するの?葬儀費用を兄弟で折半!
誰かが亡くなった場合、気になるのは葬儀費用のこと。
兄弟で負担するケースもあれば、子供たちが負担するケースもあって・・・。
兄弟で折半する場合、どれぐらいの割合が妥当なのでしょうか?
なかには、和解できずに裁判となった判例も!
ここでは、その判例の一部を参考に葬儀費用の支払いについて考えていきます。
親が死んだら、もしくは自分が死んだら誰が葬儀費用を負担するんだろう?と考えてみたことはあるでしょうか。
例えば兄弟が折半するとしたら、負担額はどのくらいの割合になるの?
縁起でもない話ですが、時々、「親の葬儀費用って誰が支払うんだろう」と考え始めると不安になります。
私の場合は兄弟がいないので、自分がなんとかしなければいけないのでしょうけど・・・。
その点、うちの旦那はお兄様がいるから心強いよね!と思っていたら、「そんなことについて話し合ったことはない」とのこと。
まあ、親が生きている間にそんな話題を出すのも不謹慎な気がしますからね(汗)。
親の預貯金から捻出するのが一番手っ取り早い気がするのですが、それは「相続財産の使い込み」に該当するので法的にNGなんだとか。
そもそも、故人の口座はロックされてしまうようですし。
色々調べていくうちに、葬儀費用の負担額について裁判になった判例にたどりつきました!
この判例は、亡くなった人の兄弟が喪主として葬儀を執り行った後、故人の子どもたちに葬儀費用を請求したというもの。
なるほど、子供じゃなくて親の兄弟が葬儀を行うというのもアリなんですね・・・(なんとなくホッ)。
この判例の結論を一言でまとめると、
- 「葬儀費用は、その葬儀を計画して実行した人(喪主)が負担すべき。ただし、埋葬などの行為については、祭祀継承者(この場合は、子供たち)がその費用を負担すべき。」
ということのようです。
お通夜や葬儀などの「儀式的なこと」については、故人が生前に葬儀業者に依頼していた場合は本人が残した財産で支払ってもOKですが、そうでない場合は基本的には葬儀を行った人が負担すべきなんですね。
一方で、お墓に関することはそのお墓を継承することになっている人が負担していくべきだということ。
つまり、この判例では、「葬儀費用はそれを主宰した兄弟が負担すべき。子供たちには支払の義務はない」という結論なんです。
さきほどの判例は、さしたる話し合いもないままに故人の兄弟が独断で葬儀を執り行ったというケースでした。
しかし、話し合いの結果(もしくは故人の遺言などで)、財産を相続する子供たちが兄弟で葬儀を執り行うこともあります。
おそらく、たいていの場合は長男が喪主を務めることになるでしょう。
その場合の葬儀費用は、基本的には喪主である兄が負担するのが正解なんだとか。
弟は、「最も近い親戚」という立場になり、葬儀費用を負担しない代わりに香典を多く包むというのが一般的のようですよ。(5~10万円が一般的)
ただ、これも絶対的なルールというのはないようで、結局は兄弟間の話し合い次第。
子供の立場からしてみれば、財産の相続を含めて「自分が死んだ後、どうして欲しいのか」をわかりやすく書面でまとめておいて欲しいですね(笑)。
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